労働基準法で必ず作成・保管が義務付「従業員名簿」の重要性

こんにちは。

行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。

本日は、労働基準法で必ず作成・保管することが義務付けられている「法定三帳簿」の中の「従業員名簿」についてご説明していきたいと思います。

「法定三帳簿」とは?

労働基準法で必ず作成・保管することが義務付けられている「法定三帳簿」

  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 従業者名簿

この3つのことを言います。

法定三帳簿の保存期間は退職や死亡の日から3年と定められています。

在職中の従業員の名簿を保管しておく必要があることは皆さん言わずもがなご理解頂いているのですが、退職と同時に廃棄してしまっているケースがありますのでご注意ください。

この記事では、「従業者名簿」について詳しく説明していきます。

従業者名簿の重要性

従業員名簿の重要性
言葉からどういうものかは容易に想像ができると思います。

実は、従業員名簿は労働基準法で必ず作成・保管することが義務付けられている、とても重要なものなのです。

会社であろうと個人事業主であろうと、従業員や社員が1人でもいれば従業員ごとに必ず作成しなければなりません。(日雇い労働者を除く)

従業者名簿に記載しなければいけない項目は、「氏名」「生年月日」「過去の経歴」「住所」「性別」「従事する業務」「雇用を開始した日」「退職した日」「(在職中に死亡した場合)死亡した日」などが挙げられます。

複数の営業所を設置している会社の場合、その営業所ごとに備えておく必要があります。

また、変更があった都度更新が必要です。

労働基準監督署が調査に入った場合など、ほぼ間違いなく提出を求められる書類になりますので、簡単なようですがとても重要なものなのです。

従業員を預かる経営者として「名簿1つ作成・保管されていない」となっては労務管理面において大きく減点となってしまうことは容易に想像ができることでしょう。

日々の多忙を理由に、従業者名簿の作成や更新が遅延することは許されません。

パソコン上での管理も認められている書類ですので、従業員が増えてから焦って作るのではなく、従業員や社員を雇うことになったその日から作成するようにして下さい。

それが皆さんの労務管理能力の向上につながると共に、大切な従業員たちを預かる責任を果たすことにつながるのです。

今回は以上といたします。