保護施設と社交飲食店との距離の関係

こんにちは。
行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。

今回は風営法に規定されている 「保護施設と社交飲食店との距離の関係」 についてお話させていただきたいと思います。

保護施設とは?

既得権とは

まずは保護施設について簡単に説明致します。

具体例をあげると、保護施設とは学校・保育園・図書館・病院などが該当します。

社会通念上、「この施設の近くにキャバクラがあるのはどうなの?」と思われるような施設のことです。

 

保護施設の近くに社交飲食店の営業許可は取れない

風営法には、
保護施設から一定の距離区域内には、キャバクラなど社交飲食店の営業許可は取れない
という規程があります。
※都市計画法に定められる”用途地域”によって違いはございます。

 

例えば、商業地域において社交飲食店を開業したいと考えた場合。
認可保育園から50メートル以内の区域では、キャバクラやホストクラブ等の社交飲食店の営業許可を取ることができません。

もちろん、用途地域と保護施設の種類によって一概には言えませんが、開業しようとする場所の周囲の状況は事前にしっかりと確認しておく必要があります。

もし周囲の状況を確認せずに開業準備を進めた場合。

「物件も借りた、必要な人材も集めた、残るは書類の申請だけ。」
という状況で周辺を調査したところ、事務所から数メートル離れたところに保育園があることが発覚。
その場合、その物件(場所)では社交飲食店を開業することはできません。

改めて物件を選ぶところから始めなければいけない・・・
そんなことが起こり得るのです。

物件の契約に係るお金は戻ってこず・・
解約に際し違約金が発生
・・
次の物件を探す間は営業ができず・・
無駄に人件費がかかってしまっている・・
という状況にまで陥ってしまう可能性もあるのです。

 

知らずにいると大きな損失にも繋がりかねません。

「保護施設の近くに社交飲食店の営業許可は取れない」という規制があることを、ぜひ覚えておいて頂ければと思います。

今回は以上とさせて頂きます。