風営法に該当するビジネス「性風俗関連特殊営業」の分類について

こんにちは。
行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。

今回は、性風俗関連特殊営業の分類についてお話しさせていただきます。

対象となるものは、主に4つです。

  1. 店舗型性風俗特殊営業
  2. 無店舗型性風俗特殊営業
  3. 映像送信型性風俗特殊営業
  4. 電話異性紹介営業

字面からなんとなく業態が想像できる事と思いますが、順に見ていきましょう。

店舗型性風俗特殊営業

名前の通りなのですが、店舗を設けてそこで営業する場合に該当します。

外部のホテルなどを使わず、店舗内に設けた設備を使用する業態です。

なお、店舗型性風俗特殊営業は、1号から6号まで6つに分かれています。

  • 1号営業:ソープランド
  • 2号営業:ファッションヘルス
  • 3号営業:ストリップ
  • 4号営業:ラブホテル
  • 
5号営業:アダルトショップ
  • 6号営業:出会い系喫茶

俗称に揃えると上記のような感じです。

ご自身のビジネスがどこに当てはまるか、ご参考になれば幸いです
(なお、2019年2月現在、新規で出店する事は相当ハードルが高くなっています・・・。)

無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型は、出張先の店舗外の施設にてサービスを行う業態です。

こちらは1号と2号の2つに分かれています。

  • 1号営業:デリヘル
  • 2号営業:アダルトグッズの通販

注意すべき点もありますが、店舗型の性風俗に比べると、無店舗型のデリヘルは容易に開業可能です。

 

映像送信型性風俗特殊営業

世の男性が一度はお世話になったことがあるであろうアダルトサイト・・・
それを運営する事業のことを指します。

電話異性紹介営業

「電話」という表現からお察しかもしれませんが、「テレクラ」のことを指します。

こちらは店舗型と無店舗型の2つに分かれます。

以前は各地域の条例で規制されておりましたが、現在は風営法上の規制対象ですのでご注意ください。

今回は以上です。