風営法に該当するビジネス「特定遊興飲食店営業」の分類について

こんにちは。
行政書士事務所ETHICA代表の古谷です。

本日は、“特定遊興飲食店営業”の分類についてお話しさせていただきます。

ライブハウス・ナイトクラブ・スポーツバーなどを想像して記事を読んでいただけたら分かりやすいと思います。

特定遊興飲食店営業における条件

特定遊興飲食店営業は風俗営業のように、「どの業態が1号営業で〜」といった区分はありません。

以下の3つの条件を全て満たす場合、特定遊興飲食店営業に該当します。

  1. 深夜(午前0時から午前6時まで)に営業すること
  2. 
客に「遊興」をさせること(遊興行為についての記事は、近いうちにアップします)

  3. 客に「酒類」を提供すること

特定遊興飲食店営業は具体的にどんな業態?

特定遊興飲食店営業に該当するビジネスとしては、身近なところで言えば、ライブハウス・ナイトクラブ・スポーツバーなどをイメージして頂ければと思います。

また、最近はライブカラオケというジャンルが流行っております。

ライブハウスのようなハコでお客さんが選曲し、生バックバンドが付いて即興で演奏してくれるという楽しい場所です。

こちらは遊興行為にあたるので、これに加えて深夜帯も営業・お酒を提供するのであれば、特定遊興飲食店営業の手続きが必要となります。

特定遊興飲食店営業における注意点

特定遊興飲食店営業にはいくつか注意点がございます。

  • 接待行為は一切禁止(→“接待行為”についてはこちらの記事をご確認ください。)
  • 保護対象施設からの距離制限の規制
  • 施設は客室1室で33㎡以上の大きさが必要

特定遊興飲食店営業にて開業を考える場合はご注意くださいませ。

ご自身のビジネスがどこに該当するのかを知りたい方や不安を抱えている方は是非一度、弊社へお問い合わせください。

今回は以上と致します。