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■風適法の規制対象となる営業について■
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種類
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定 義
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1号営業
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キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食させる営業
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2号営業
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待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業(1号に該当する営業を除く)
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3号営業
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ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(1号に該当する営業を除く)
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4号営業
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ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(1号・3号に該当する営業、客にダンスを教授する場合のみに客にダンスをさせる営業を除く)
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5号営業
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喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号〜3号の営業として営むものを除く)
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6号営業
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喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5u以下である客席を設けて営むもの
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