埼玉県風俗営業許可申請代行
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 +++ 営業形態の要件 +++

  各営業内容について、要件が欠ける場合は許可が下りませんので、物件を探す際にも注意が必要です。

■風適法の規制対象となる営業について■

種類

定   義

接待飲食店営業

1号営業

キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食させる営業

2号営業

待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業(1号に該当する営業を除く)

3号営業

ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(1号に該当する営業を除く)

4号営業

ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(1号・3号に該当する営業、客にダンスを教授する場合のみに客にダンスをさせる営業を除く)

5号営業

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号〜3号の営業として営むものを除く)

6号営業

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5u以下である客席を設けて営むもの

遊技場営業

7号営業

マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業

8号営業

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる営業(7号に該当する営業を除く)

※5号、6号営業につきましては埼玉県での許可実績はありません



■風俗営業の種別について■

飲 食

接 待

ダンス

床面積

照 明

1号営業

客席面積が66u以上で、かつ1/5以上をダンスフロアとする設備が必要

5ルクス超

2号営業

×

1.バーは2室の場合は1室の客席面積が16.5u以上必要
2.料理店及び料亭は和風の客室で1室の客席面積が9.5u以上必要

5ルクス超

3号営業

×

1号営業に準ずる

5ルクス超

4号営業

×

×

客席面積が66u以上必要

10ルクス超

深夜営業

×

×

客室面積が9.5u以上必要(1室の場合は除く)

20ルクス超


埼玉県行政書士会所属   所在地 埼玉県さいたま市大宮区東町2-284 冠木ビル4F   東京入国管理局届出申請取次行政書士事務所

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